【中学公民】大日本帝国憲法、日本国憲法の違いとは?

「憲法」

みなさん、聞いたことはあるかと思います。

ニュースなら、憲法改正自衛隊天皇交代

この辺りの話題と一緒に出てくることが多い単語です。

「難しそう」「堅苦しそう」

そんなイメージを持っているひとも少なくないかもしれません。

 

では、「憲法」とは一体なんなのでしょうか?

今回は、憲法という法律について、現在の日本国憲法と

過去存在した大日本国憲法、それぞれの憲法の違いといった点を

中心に見ていきましょう。

 

そもそも憲法ってなに??

そもそものおはなし。

「憲法」とはなんなのでしょうか?

 

憲法 = 統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範

(wikipediaより)

 

……なんのこっちゃって感じですね。

上の説明、ものすごく簡単にまとめると、次のように表せます。

憲法 = 法律の王様

はい、これだけです。

憲法は、法律を作るときの注意書きみたいなものです。

法律を作るのは、国会立法府と呼ばれます)です。

国会はこの憲法に基づいて法律を作ります。

 

たとえば、

憲法第23条「学問の自由は、これを保証する」

という条文があります。

国会はこれに注意しながら法律を作らなければなりません。

もし、国会が勝手に「これからは英語の時代だから、日本語研究禁止法を作ろう!」なんて言い出して法律を作った場合。

これでは日本語の学問を行いたい人の自由を奪っている法律ができてしまいます。つまり、学問の自由が保証されていない状態になってしまうのです。

それが嫌な国民は「それは憲法第23条に違反しているから廃止してよ!」と裁判所を通して訴えることができます。

 

このように、憲法に書かれていることを守っていない法律は廃止しなければなりません。

逆に言えば、法律は、憲法に書かれていることを守らなければ、作ることができないのです。

これが、憲法は法律の王様と言われる所以です。

 

そして、もう一つ。

憲法について覚えておいてほしいことがあります。

それは、「憲法は、国民が国家 (権力)に対して、発した法律」であるということです。

 

国家(権力)はしばしば暴走します。

昔は、国家(権力)が暴走したことによって、国民が虐げられていた時代がありました。

そこで国民は、国家(権力)に対して、「これだけは守ってくださいね」と憲法を作ったのです。

 

つまり、憲法は国家(権力)が守らなければならない法律となっています。

 

では、日本の憲法について見ていきましょう。

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大日本帝国憲法のなりたち

日本でのはじめての憲法は明治時代に誕生します。

明治維新を経て、それまでの江戸時代から大きく世の中が変化していきました。

そんな時代のなか、日本は近代的な国家としての一歩を踏み出しますが、さまざまな問題が立ちはだかりました。

大きな一つが、当時最先端と言われていたヨーロッパに比べて、国家の仕組みが弱かったのです。

ヨーロッパの国々は、

「そんな不安定な国家に自国民は任せられない(治外法権の受入)し、貿易もこっちの言う通りにしてもらう(関税自主権の剥奪)から」と

日本に不平等な関係を求めていました。

当時政府中枢にいた伊藤博文は、「日本をもっと強い国にするためには、政府の形を整えなければならない」と思い立ったのです。

そこで、日本の天皇制と似た制度を有していた、プロイセン(現在のドイツ)の憲法を参考に、日本独自の憲法を作りました。

それが、日本初の憲法:大日本帝国憲法です。

立法を国会が、行政を内閣が、司法を裁判所がそれぞれ担う三権分立の体制を取っていましたが、

そのトップには天皇が据えられ、天皇中心となる国家体制を定めたのが大日本帝国憲法です。

このように天皇中心の政治体制を「天皇主権」と呼びます。

1889年2月11日に公布(法律などを発表すること)、1890年11月29日に施行(法律などの効力がスタートすること)しました。

 

このように、大日本帝国憲法は、伊藤博文らによって、プロイセン(ドイツ)の憲法を参考に、天皇中心の国家体制を整えるべく作られました。

 

日本国憲法のなりたち

国内で大日本帝国憲法による政治が行われる中で、日本は日中戦争、太平洋戦争へと突入していきます。

1945年8月、日本はアメリカ、イギリス、中国などの連合国に対して降伏し、アメリカを中心とした連合国軍の管理下に置かれることとなります。

連合国軍総司令部(GHQ)のトップ:マッカーサー元帥は敗戦国となった日本を平和な国として建て直すために、手始めに国内の政治体制の再構築に取り掛かりました。

そのためには、それまでの天皇中心の国家体制を前提とした大日本帝国憲法を、国民中心の国家体制「国民主権」へと転換することが必要だと考え、新しい憲法の作成を命じます。

そこで困ったのは、作成を命じられた日本政府。当時国務大臣であった松本烝治を委員長とする松本委員会が憲法作成を担当したものの、それまで全ての頂点にあった天皇の扱いについて非常に苦労したようです。

松本委員会が製作した憲法案では、天皇を全ての権利の頂点とする大日本帝国憲法の原則はそのままでした。

それを見たGHQは日本政府に任せるのを諦めます。

GHQは自ら憲法を試作し、それを元に憲法を制定するように日本政府に迫りました。

日本政府はそれに従い、新しい憲法:日本国憲法を制定したのです。

1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行しました。

 

このように、日本国憲法は、GHQらによって、国民中心の国家体制を整えるべく作られました。

 

二つの憲法の違い、比較してみよう!

これまで見てきたように、大日本帝国憲法と日本国憲法はそのなりたちや時代背景も大きく異なっています。

二つの憲法の違いを簡単にまとめましたので、違いを中心に覚えていきましょう。

大日本帝国憲法 日本国憲法
公布日 1889年2月11日 1946年11月3日
施行日 1890年11月29日 1947年5月3日
主権者 天皇 国民
軍隊 天皇直接率いる。
臣民(国民)に徴兵の義務あり。
軍隊は持たず、戦争を放棄。
国民の権利 法律の範囲内において認める。 全ての国民が生まれながらにして、
いかなるものにも侵害されない権利を持つ。

まとめ

大日本帝国憲法と日本国憲法。

二つの憲法を、そのなりたちと違いを中心に見てきました。

それぞれの憲法のストーリーを思い描きながら、違いを理解していきましょう。

 

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