【中学公民】裁判所の種類と違いをわかりやすく解説するぞ!

みなさんは、裁判のしくみを知っていますか?

社会のなかで犯罪やもめごとが起こると、裁判をして解決するんだ。

では、裁判所にはどんな種類があるのかな?

公正な裁判を行うためのしくみはどうなっているのかな?

今回は、裁判について解説していくぞ!

 

裁判とは?

社会のなかでさまざまな人が暮らしていくためには、お互いを尊重するルールが必要だよね。

だけど、社会生活のなかでは、窃盗や傷害などの犯罪、契約に関するもめごとなどをめぐる争いが起こることがあります。

このときに、第三者の判定によって対立を解決するのが裁判なんだ!

裁判所では、裁判官が法に基づいて裁判を行うよ。

裁判は一般に公開されていて、だれでも傍聴することができます。

 

裁判所が扱う事件とは?

裁判所ではどんな事件を扱っているのかな?

裁判所で扱われる主な事件を表でまとめたよ。

刑事裁判 刑事事件 殺人、窃盗、詐欺などの罪を犯したと疑われる人(被疑者)を検察官が被告人として訴え(起訴)て裁判を行う
少年事件 20歳未満の男女が罪を犯したと疑われるとき、非行の再発防止のために調査や審判を行い、適した措置を行う
民事裁判 民事事件 個人間の権利や義務の対立を解決するため、訴えた人(原告)と訴えられた人(被告)がそれぞれ意見を主張する
行政事件 国や地方自治体の行為に不服があるとき、国民が国や地方自治体を被告として訴える

 

裁判所で扱う事件を大きく分けると、刑事事件や少年事件の刑事裁判と、民事事件や行政事件の民事裁判の2種類!

刑事裁判や民事裁判ってどんなしくみなのかな?

次は、刑事裁判と民事裁判について解説していくよ。

刑事裁判と民事裁判とは?

刑事裁判

刑事裁判ってどんな裁判なのか、一言で説明すると、

刑事裁判とは、犯罪にあたる行為が有るか無いかを判断して、有罪のときには刑罰を言いわたす裁判のこと。

犯罪が起こると、警察官や検察官が捜査を始めるよ。

 

例えば、人を傷つけたら傷害罪、万引きをしたら窃盗罪など。

そのとき、犯罪の疑いのある人を「被疑者」として逮捕したり、証拠を集めるために捜査したりします。

容疑が固まると、検察官は「被告人」として裁判所に「起訴」するんだ。

被告人が有罪なのか無罪なのか「裁判官」が判断して、有罪のときは刑罰を言いわたすよ。

 

民事裁判

民事裁判ってどんな裁判なのか、一言で説明すると、

民事裁判は、権利や義務についての対立を、お互いに対等の立場で争う裁判のこと。

 

例えば、貸したお金が返ってこない、交通事故で損害賠償を求めることなど。

もめごとや争いに関わる人が訴えることで民事裁判は始まるよ。

「裁判官」は、訴えを起こした「原告」と訴えられた「被告」の意見や証拠に基づいて裁判を進めて、解決方法や賠償額などを言いわたします。

当事者どうしが話し合いをして解決する「和解」をするときもあるんだ。

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裁判所の種類とは?

裁判所にはどんな種類があるのかな?

まずは、裁判所の種類を表でまとめたよ。

種類 数・場所
上級裁判所 最高裁判所 1か所 東京
下級裁判所 高等裁判所 8か所 札幌・仙台・東京・名古屋・

大阪・広島・高松・福岡

地方裁判所 50か所 北海道に4か所、他の各都府県に1か所
家庭裁判所 50か所 北海道に4か所、他の各都府県に1か所
簡易裁判所 438か所

 

裁判所には、最高裁判所と4つの下級裁判所合わせて5種類があるんだ。

それぞれの裁判所でどんなことが行われるのか、簡単に解説するよ。

最高裁判所

最高裁判所は東京に1つしかなく、上告された事件の最終的な判断をするよ。

国の行為が憲法に違反していないかどうかを判断する役割があって「憲法の番人」ともいわれます。

 

高等裁判所

高等裁判所は、全国に札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の8か所あります。

控訴された事件の主な第二審の判断をするよ。

 

地方裁判所

地方裁判所は、北海道に4か所、そのほかの各都府県に1か所、合わせて50か所あります。

家庭裁判所や簡易裁判所で扱われないすべての事件を裁判するよ。

ほとんどの裁判は、地方裁判所から始まるんだ。

 

家庭裁判所

家庭裁判所は地方裁判所と同じで、北海道4か所、各都府県1か所、合わせて50か所あります。

少年事件や家庭に関する事件を扱って、原則的に非公開で裁判をするよ。

 

簡易裁判所

簡易裁判所は、全国に438か所あります。

一部の刑事事件の第一審と140万円以下の民事事件を扱うよ。

 

三審制とは?

裁判は公平に行われなければなりません。

自らの権利や自由を守るために、裁判所で公正な「裁判を受ける権利」が保障されています。

 

1つの事件について3回まで裁判を受けることができる三審制という制度があるよ。

慎重に行って、1回だけの裁判で誤った判決が下されることがないようにしているんだ。

  1. 第一審を地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所で裁判
  2. 判決に不服があるときは「控訴」
  3. 第二審を高等裁判所で裁判
  4. 判決に不服があるときは「上告」
  5. 第三審を最高裁判所で裁判
三審制はこのような流れで進んでいくよ。

公平に行って人権を守るようにしているんだ。

裁判所の種類まとめ!

裁判所の種類やしくみについて解説しました。

裁判を身近に感じることは少ないので、イメージしにくいこともあります。

刑事裁判と民事裁判のしくみ、裁判所の種類、三審制についてしっかり確認しておこう!

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